2年に1度の「特定計量器定期検査」

エックスでシェア
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003484  更新日 2022年12月20日

印刷大きな文字で印刷

特定計量器定期検査とは

製造時に厳密に検査された計量器(はかり)も、その使用に伴い劣化し、表示不良や誤差が生じてきます。
そこで、取引や証明に使用する計量器は、精度の確認のため、2年に1度、定期的に検査を受けることが義務付けられています。
由利本荘市の次回の定期検査実施は、令和6年度の予定です。
これまで由利本荘市で検査を受けたことがある事業所・店舗などには、事前に計量器の種類や数量を確認した上で、定期検査日や会場の通知を行います。
新たに開業した方やこれまで由利本荘市で検査を受けたことがない方で対象となる計量器をお持ちの方は、早めに商工振興課または各総合支所産業建設課にお問い合わせください。
注:代検査を申し込んでいる方は、定期検査の受検は不要です。

対象となる計量器(はかり)の例

  • スーパーや小売店などで、重さを表記して販売する商品の計量に使用するはかり
  • 薬局で、薬の調剤のための計量に使用するはかり
  • コーヒー・豆・お茶などの販売で、値段の基となる商品の計量に使用するはかり
  • 廃品回収業などで、料金の基となる回収物の計量に使用するはかり
  • 学校や福祉施設などで、給食用食材の納品時に検収用に使用するはかり
    (調理する過程で分量をはかるなど、目安として使用するはかりは対象外)
  • 工場や事業所などで、原材料の購入や製品の販売、出荷のために使用するはかり
  • 病院・学校・幼稚園・保育園・福祉施設などの体重測定で、その測定値が外部に表示される計量に使用するはかり
  • 農家などで、農産物を出荷する(計量して値札をつける)ために使用するはかり
    (直売所などに出荷する場合、各農家が自宅にあるはかりを使用して値札をつけている場合は、各農家のはかりがすべて対象。
    各農家のはかりは目安用で、最終的には直売所のはかりを使用して値札をつけている場合は、直売所のはかりが対象。)

このページに関するお問い合わせ

産業振興部商工振興課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6372 ファクス:0184-24-3044
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。