由利本荘市経営安定資金危機対策枠等利子補給事業

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ページ番号1003474  更新日 2022年12月14日

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目的

由利本荘市では、新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが落ち込んだ市内中小事業者の事業継続を後押しすることを目的に、秋田県中小企業融資制度経営安定資金(危機対策枠・危機対策特別枠)の実質無利子期間(3年間)が終了したあと、市内事業者が各金融機関へ支払う利子のうち、融資額2,000万円までの利子を負担いたします。

利子補給対象者

利子補給の対象となる方は、県経営安定資金の融資を受けた方であって、下記のいずれにも該当する方となります。

  • 融資を受けた時点において、法人の場合は、本市が登記上の住所地又は市内に事業実体のある事業所を有する個人事業主の方は、市内に事業実体のある事業所を有する
  • 令和2年5月1日から秋田県が定める保証申込受付日及び貸付実行日までに県経営安定資金の融資を受けた方
    注:秋田県中小企業融資制度経営安定資金(危機対策枠・危機対策特別枠)の申込受付は、令和3年3月31日をもって終了しています。

利子補給期間

利子補給期間は、貸付けした日から起算して3年を経過した日以後7年間とします。

利子補給金の額

利子補給金の額は、経営安定資金に係る2,000万円までの融資を受けた日から4年目以降の利子全額とします。

取扱金融機関

秋田銀行 本荘支店・本荘東支店・岩城町支店・矢島支店
北都銀行 本荘支店・西目支店・岩城支店・本荘石脇支店・本荘東支店
羽後信用金庫 本店・大内支店・御門支店・石脇支店・川口支店・矢島支店・本荘支店・由利支店・鳥海支店・東由利支店・岩城支店・西目支店
山形銀行 本荘支店
きらやか銀行 本荘支店

委任状および振替依頼書の提出

利子補給対象者は「委任状および振替依頼書」をご提出いただく必要があります。
関連ファイルにある記入例を参考に委任状および振替依頼書へ必要事項を記入のうえ、経営安定資金を申込した金融機関の支店へ1枚ご提出ください。

  • 申込金融機関が複数ある場合は、その分各金融機関の支店へご提出いただく必要があります。
  • 契約に関することについては個人情報に当たることから市では把握しておりません。
    契約についてご不明な点などある場合は、取引先金融機関へお問い合わせ願います。
  • 本資金の契約期間が3年1カ月未満の方やすでに返済が終了している方は提出不要です。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部商工振興課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6372 ファクス:0184-24-3044
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。