セーフティネット保証制度の認定申請受付
【新型コロナウイルス関連】セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害などにより、経営の安定に支障をきたしている中小企業者が事業資金の調達を円滑にするため、一般保証とは別枠で保証を行う制度です。
セーフィティネット保証を利用するには、「特定中小企業者」である旨の市町村の認定が必要です。
1.セーフティネット4号
新型コロナウイルス感染症により、資金繰りに影響を受けている中小企業への支援措置として、すべての都道府県がセーフティネット保証4号の指定地域となっています。これにより、当該感染症の影響を受けた中小企業者は、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能になります。制度の詳細および申請様式は下記をご覧ください。
認定に必要な書類
創業、事業拡大等の運用緩和様式
いずれの場合も、認定申請書・売上高比較表に記載した月別の売上高がわかる書類(直近および前年分)を添付してください。
2.セーフティネット5号
新型コロナウイルス感染症の発生により、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の指定が行われています。一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)が利用可能になります。制度の詳細および申請様式は下記をご覧ください。
認定に必要な書類
下記3種のうち1種
と下記書類
基準緩和様式
下記3種のうち1種
と下記書類
創業、事業拡大等の運用緩和様式
下記3種のうち1種
と下記書類
原油価格高騰の影響に係るもの
下記3種のうち1種
いずれの場合も、認定申請書・売上高比較表に記載した月別の売上高がわかる書類(直近および前年分)を添付してください。
注:原油価格高騰の影響に係るものについては、記載した仕入れ単価や売上高がわかる書類を添付してください。
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このページに関するお問い合わせ
産業振興部商工振興課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
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