被保険者証提出の際のマスキング処理について

ページ番号1003457  更新日 2022年12月14日

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今般、医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されることに伴い、健康保険法等が一部改正され、令和2年10月1日以降は、保険者番号及び被保険者等記号・番号について、個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられました。

そのため、本人確認の書類として、医療保険の被保険者証の写しを提出することとしている【建設工事・建設コンサルタント等業務に係る入札契約に関する手続き】については、下記の部分にマスキングを施して提出をお願いいたします。

マスキング必要箇所

記号、番号および保険者番号の3箇所

 

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