建築物の設計、工事監理に係る契約手続きについて

ページ番号1003449  更新日 2022年12月14日

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1.背景

平成27年6月25日に施行された「建築士法の一部を改正する法律」(平成26年法律第92号)により、延べ面積が300平方メートルを超える建築物に係る設計又は工事監理について、書面による契約締結が義務づけられ、書面には建築士法第22条の3の3に定める事項の記載が必要となりました。
これを受け、由利本荘市が当事者となる場合の同法第22条の3の3の規定による書面契約及び同法第24条の7の規定による重要事項説明の手続きについて、次のとおり取り扱うこととしました。
注:以下の手続き、対象業務、重要事項説明書等の様式については、秋田県に準じたものとしますが内容については、次のとおりとなります。

2.手続きの流れ

  1. 設計又は工事監理業務の契約を締結する前に、受託予定者は、本市に対し、同法第24条の7の規定による重要事項説明を行ってください。
  2. 設計又は工事監理業務の契約を締結する際に、本市と受託者は、同法第22条の3の3の規定による書面契約を行います。

3.対象となる業務

延べ面積に関わらず、全ての設計又は工事監理業務契約を対象とします。(修繕含む)

4.同法第24条の7の規定による重要事項説明について

  1. 受託予定者は契約締結前に、重要事項説明書を2部作成します。説明する建築士はその重要事項説明書に記名・押印の上、発注担当者(契約担当課)に説明を行い、説明後2部提出してくだささい。なお、説明時は、建築士免許証(建築士免許証明書)を提示してください。
  2. 発注担当者は、説明を受けたあと、受付印を押印の上、その場で1部説明した建築士に返却します。

5.同法第22条の3の3の規定による書面契約について

  1. 受託予定者は契約締結前に、書面「法第22条の3の3に定める記載事項」を重要事項説明書提出にあわせて、発注担当者(契約担当課)に2部提出してください。書面には従事することとなる建築士の建築士免許証(建築士免許証明書)の写しを添付してください。
  2. 契約担当課では、提出された書面「法第22条の3の3に定める記載事項」を契約書の一部として添付し、契約締結を行います。
  3. 契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、発注者と受託者が協議の上、速やかに行うこととします。

6.適用時期

 平成28年4月1日以降に入札公告、指名通知を行うものから適用します。

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このページに関するお問い合わせ

総務部契約検査課
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6222 ファクス:0184-24-6347
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