見積内訳明細書の提出を求める対象建設工事について

ページ番号1003439  更新日 2022年12月14日

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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正により、平成27年4月1日以降、公共工事の入札参加者は、入札時に入札金額の内訳を記載した書類(見積内訳明細書)を提出しなければならないものとされました。

同法の改正により、由利本荘市が発注する建設工事においては、見積内訳明細書の提出を求める建設工事の範囲は入札に付する全ての建設工事が対象となりますのでご注意ください。(改正前は1,000万円以上の建設工事が対象)

なお、見積内訳明細書の様式は特に定めませんが、原則、土木工事にあっては設計図書における本工事費内訳書に準じた内容とし、建築工事及び設備工事にあっては設計図書における総括表に準じた内訳書での提出をお願いいたします。

注:平成27年4月1日以降に入札公告等を行うものから適用となります。

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