一定の資本関係又は人的関係にある者の入札参加を制限します

ページ番号1003438  更新日 2022年12月14日

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資本関係又は人的関係にある者への入札参加については、これまでも一定の制限を行ってきましたが、つぎの通り「由利本荘市入札心得」に条文を追加する一部改正を行い、明示することといたしました。
このことから資本関係又は人的関係のある会社等が同一入札に参加することが制限される場合がありますのでご注意ください。

制限の基準

以下の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合。

(1)資本関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。

  1. 子会社等と親会社等の関係にある場合
  2. 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

(2)人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。

  1. 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
  2. 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
  3. 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

(3)その他の入札の競争の適正さが阻害されると認められる場合

組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。詳細は、下部の関連ページ「入札心得」により確認してください。
 

該当した場合の取り扱い

上記の制限の基準に該当した場合には、それぞれの入札を無効として取り扱います。
 

適用時期

平成31年4月1日以後に入札(見積徴取)手続きを開始するものから適用します。(ただし、適用時期以前に入札公告、指名競争入札執行通知書等にその旨明記している場合には、この適用時期に係らず適用します)

(注)この基準に該当する者同士(以下、「同族企業同士」という。)が同一入札への参加を回避するために、同族企業同士が入札前に入札参加意思の確認を行うことは由利本荘市入札心得第6第2項に抵触しないものとします。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部契約検査課
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6222 ファクス:0184-24-6347
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