「由利本荘市公契約基本条例」を施行します

ページ番号1003431  更新日 2023年8月25日

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この条例は、公契約にかかる基本理念を定め、市及び事業者等の責務を明らかにすることにより、公契約に関する制度の適正な運用及び、労働環境の整備、公共工事等の質の向上を図り、地域経済、地域社会の健全な発展、市民福祉の増進に寄与することを目的に制定したもので、平成30年4月1日から施行いたします。

1.「公契約」とは

公契約とは、由利本荘市が発注する工事又は製造その他の契約をいいます。

2.事業者等の責務について

市の実施する公契約に関する施策に協力するよう努めなければならないこととしています。なお、対象者は、市と直接公契約を締結する事業者のほか下請負人も含まれます。

3.事業者の皆様に努めていただく事項について

  • 入札等において、公契約の内容に適した履行ができるよう、労務費その他の経費を適正に積算すること
  • 労働基準法、建設業法、下請代金支払遅延防止法、その他関係法令を遵守し、労働者の適正な労働条件を確保するよう努め、また、下請負人との対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行うこと
  • 下請負人の選定や資材等の調達においては市内業者の積極的な活用に努めること

4.法令順守、賃金等の状況確認、指導について

労働関係法令の順守状況や賃金等の状況を確認するため、事業者等に対し必要に応じて労働環境の状況について報告を求めることがあります。
また、この報告をもとに是正指導を受けた場合は、速やかに改善等の措置を講ずる必要があります。

注:条例及び条例の解説については、下記の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部契約検査課
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6222 ファクス:0184-24-6347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。