「由利本荘市沖(北側、南側)」について、再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定がなされました

ページ番号1003998  更新日 2024年4月3日

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洋上風力発電の導入促進を図る「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」に基づき、経済産業大臣及び国土交通大臣により、由利本荘市沖(北側、南側)が促進区域として指定されました。
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