由利本荘市地域生活支援拠点等事業について

ページ番号1003861  更新日 2023年2月13日

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地域生活支援拠点等とは

地域生活支援拠点等とは、障がいの重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、障がい児者の自立生活や入所施設・病院からの地域移行を進めるため、重度障がいにも対応できる専門性や、緊急時に速やかに対応できる体制を地域全体で整備するものです。
由利本荘市では、市内の事業所が連携し、必要な機能を分担して担う「面的整備型」により地域生活支援拠点等を整備し、障がいをもつ方々やそのご家族が、安心して生活できる地域づくりを目指します。

地域生活支援拠点等の機能

1.相談

障がい者基幹相談支援センター、特定相談支援事業所などにコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能

2.緊急時の受け入れ・対応

短期入所を活用した常時の緊急受け入れ体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

3.体験の機会・場

地域移行支援や親元からの自立等にあたって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

4.専門的人材の確保・養成

医療的ケアが必要な方や行動障がいを有する方、高齢化に伴い障がいが重度化した方に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

5.地域の体制づくり

障がい者基幹相談支援センター、特定相談支援事業所、一般相談支援事業所等を活用してコーディネーターを配置し、地域のさまざまなニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所一覧

注:準備中です。

【事業者向け】地域生活支援拠点事業所の登録について

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、運営規定に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを規定した上で、市への申請が必要です。
市では、申請内容を審査し、由利本荘市地域生活支援拠点事業所(以下、「拠点事業所」)として台帳に登録します。
なお、申請は事業ごと(事業所番号ごと)に必要です。

登録手続きの流れ

  1. 運営規定を変更する(「指定内容変更届出書」の提出が必要になります)。
  2. 市に登録申請書(様式1号)を提出する
  3. 市が内容を審査し、台帳に登録の上、登録通知書を発行する。

注1:拠点事業所であることを要件とする加算を取得したい場合は、別途「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要になりますのでご注意ください。
注2:申請内容に変更が生じた場合や廃止・休止・再開する場合は届け出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉支援課
由利本荘市瓦谷地1番地(鶴舞会館1階)
電話:0184-24-6315 ファクス:0184-24-0480
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。