社会福祉法人の運営及び設立等について

ページ番号1003834  更新日 2022年12月13日

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社会福祉法人の運営

現況報告書の提出

社会福祉法人は、社会福祉法第59条、同法施行規則第9条の規定により、毎会計年度終了後3カ月以内に、前会計年度における事業の概要や前会計年度における主要な財産の所有状況などを、現況報告書を提出することにより届け出ることとされています。
現況報告書は、社会福祉法人財務諸表等電子開示システムにより提出してください。

財務諸表等電子開示システムについて

平成29年度より、市への現況報告書、計算書類、社会福祉充実残額シートの届出は、同システムにより行うものとされています。
独立行政法人福祉医療機構が運営する総合情報サイト(WAM.NET)上の「財務諸表等電子開示システム」から必要な財務諸表等入力シートをダウンロードし、入力シートを作成後、再度、財務諸表等電子開示システムにアクセスの上、シートのアップロード及び届出処理を行ってください。
なお、システムの操作説明(説明動画あり)および操作方法にかかるQ&Aについても公開されていますので参考にしてください。

社会福祉法人の設立

社会福祉法人を設立するには、所轄庁からの認可が必要となります。所轄庁からの設立認可後、法務局にて法人設立登記を行った時点で、正式に法人設立となります。
認可申請にあたっては多くの手続きを要するため、具体的な準備に入る前に、所轄庁へ事前の設立相談を行ってください。
なお、認可申請先となる所轄庁は、事業の実施予定区域により異なりますのでご注意ください。
由利本荘市が所管する法人は、主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人であって、その行う事業(公益事業、収益事業を含む)が市の区域を越えない場合となります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉支援課
由利本荘市瓦谷地1番地(鶴舞会館1階)
電話:0184-24-6315 ファクス:0184-24-0480
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。