生活保護制度

ページ番号1003850  更新日 2024年3月6日

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 生活保護は、病気や高齢のため働けなくなったり、働いていた方が亡くなったことなどによる経済的理由で生活に困っている方を、国が最低限度の生活を保障しながら、自分たちの力で生活できるように援助する制度です。

生活保護を受けるためには

 生活保護を受けたい場合は、由利本荘市役所の福祉支援課または各総合支所市民サービス課にご相談ください。
 生活保護制度は、原則として世帯全員を対象としております。
 くわしい内容は、このページの添付ファイル「生活保護のしおり」をご覧ください。
また、不明な点がございましたら、遠慮せずに福祉支援課までご連絡ください。

生活保護費の支給額は

 最低生活費は、年齢によって違いはありますが、自宅で1人暮らしの方であれば1カ月、およそ65,000円になります。(5月から9月までの場合)
 世帯の人数によって金額は変わりますし、身体障がい者手帳(1級~3級)を所持されている場合や母子世帯である場合など、状況によっても変わります。
 年金を受け取っている方や仕事をしている方などは、それらの収入を最低生活費から差し引いた金額を生活保護費として支給することになります。
 生活保護費の支給額は、年齢やその方の収入状況によって変わりますので、詳しく知りたい方はお問い合わせください。

生活保護の制度で注意していただきたい点について

 住宅ローンや自動車ローンなどの資産形成に伴う借金を返済しながら生活保護を受けることはできません。
 不動産や自動車などを持っている場合は、売却して生活費に充てていただくことになります。

 ただし、ローン等がない現在お住まいの住居や身体障がい者等で通院に必要な自動車など、一定の条件で保有が認められる場合があります。

 また、生活保護申請時に仕事を探している途中であり、近い将来、就労によって生活保護からの脱却が見込まれる場合は自動車の処分指導を保留する場合があります。

生活保護について詳しく知りたい方は

福祉支援課保護班までご連絡ください。

お問い合わせ先
福祉支援課保護班 0184-24-6317

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉支援課
由利本荘市瓦谷地1番地(鶴舞会館1階)
電話:0184-24-6315 ファクス:0184-24-0480
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。