ヤングケアラーを知っていますか?

ページ番号1008700  更新日 2023年8月14日

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ヤングケアラーとは

 法令上の定義はありませんが、一般に、本来、大人が担うとされている家事や家族の世話などを日常的に行っていることで、負担を抱える、もしくは、子どもの権利が侵害されている可能性がある18歳未満の子どもとされています。

ヤングケアラー概念図

ヤングケアラーであることはなぜ問題か

 家族の手伝い・手助けは「ふつうのこと」と思うかもしれません。
しかし、そのことで学校生活に影響が出たり、心やからだに不調を感じるほど重い負荷がかかっている場合は、すこし注意が必要です。
 過度に家族のケアを担うことで、勉強に取り組むことや子どもらしい情緒的な関わりができず、年齢相応に自分の将来のことを考えることが出来なくなってしまう可能性があります。
 また、家族のケアが長期化することで自立が遅くなったり、できなくなってしまう可能性もあります。

概念図2

周囲にこんな子どもはいませんか?

「ヤングケアラー」は家庭内の問題であり、表に出にくいものです。
 また、子ども自身やその家族が「ヤングケアラー」であることを認識していない場合もあります。
 「ヤングケアラー」の存在に気づくためには、子ども達、またはケアの対象となる家族にかかわるさまざまな人が「ヤングケアラー」がいるかもしれないということを常に意識することが必要です。

 こんな子どもがいたら「ヤングケアラー」かもしれません。
 

分野・場所別 きっかけの一例

分野・場所等

きっかけの例

学校・保育所等
  • 本人の健康上に問題がなさそうだが欠席が多い、不登校である
  • 遅刻や早退が多い
  • 保健室で過ごしていることが多い
  • 幼いきょうだいを頻繁に送迎していることがある
高齢者福祉・障がい福祉
  • 家族の介護・介助をしている姿を頻繁に見かけたことがある
  • 日常の家事をしている姿を頻繁に見かけたことがある
社会福祉協議会・自立支援機関等
  • 家族の介護・介助をしている姿を頻繁に見かけたことがある
  • 家庭訪問時や来所相談時に常にそばにいる
病院・診療所
  • 家族の付き添いをしている姿を頻繁に見かけたことがある
  • 家族の介護・介助をしている姿を頻繁に見かけたことがある
地域
  • 学校に行っているべき時間に、学校以外で姿を頻繁に見かけることがある
  • 毎日のように買い物や、洗濯などの家事をしている姿を見かける
  • 生活のために(家庭の事情により)アルバイトをしている

 

相談窓口

「ヤングケアラー」と思われる子どもを発見した。または、自分自身は「ヤングケアラー」なのかもしれないと思ったら、まずは身近な相談窓口に相談してみてください。

相談窓口一覧

相談窓口

電話番号

備考

由利本荘市ヤングケアラー相談専用電話

0184-24-6239

平日:午前8時30分~午後4時

児童相談所相談専用ダイヤル

0120-189-783

 

24時間こどもSOSダイヤル

0120-0-78310

24時間受付(年中無休)

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども未来課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6319 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。