避難行動要支援者制度について

ページ番号1004153  更新日 2022年12月13日

印刷大きな文字で印刷

東日本大震災の教訓を今後に生かし、災害対策の実効性を高めるため、平成25年6月に災害対策基本法が一部改正されました。
この中で、災害時に自ら避難することが困難な避難行動要支援者(主に高齢者や障がいのある方々)をあらかじめ登録しておく名簿の作成が市町村に義務付けられました。

1、避難行動要支援者名簿

災害が発生した場合、行政の救助や支援である「公助」には限界があることから、自分の身は自分で守る「自助」、地域による助け合いである「共助」がきわめて重要となります。
避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために、対象者をあらかじめ市が名簿に登載し(避難行動要支援者名簿)、本人に同意を得たうえで、名簿情報を避難支援に関わる関係者(避難支援等関係者)に平常時から提供します。
災害時にはこの名簿情報を活用し、地域全体で避難行動要支援者の安否確認や避難支援を行うことを目指すとともに、平常時の声掛け等の見守りや防災訓練の実施に活用していただくことを目的としています。

令和3年10月19日更新
由利本荘市危機管理課では、新たに名簿登載の対象となった方等へ、平常時から避難支援等関係者に名簿情報を提供することに同意の意思表示を確認する「同意確認書」を随時発送しております。
ご自宅に同意確認書類が届きましたら、同意の意思表示のほか必要事項をご記入いただき、同封の返信用封筒でご返送くださるようお願いします。
なお、一度同意の意思表示をされた場合、申し出がない限り継続となります。

2、避難行動要支援者名簿への登載対象者

  1. 身体障害者手帳1・2級を所持している方
  2. 精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持しており、単身世帯の方
  3. 療育手帳Aを所持している方
  4. 介護保険による要介護3~5の認定を受けられている方
  5. 名簿への掲載希望のあった方で、市において掲載が適当であると判断した方
  6. その他、市長が掲載する必要があると判断した方

注:長期の入院または施設に入所している方は対象となりません。

3、避難支援等関係者

避難支援等関係者は、避難行動要支援者名簿を活用し、日頃からの声掛け等を通じて避難行動要支援者の見守り活動を行うことや、災害発生時に避難行動要支援者の避難支援や安否確認、避難所等での生活支援の実施に携わる関係者です。

  • 自主防災組織(町内会等)
  • 由利本荘市消防本部
  • 由利本荘市消防団
  • 由利本荘警察署
  • 由利本荘市民生委員児童委員
  • 由利本荘市社会福祉協議会

避難支援はあくまで日頃のご近所づきあいに基づき、善意により行われることをご理解ください。
避難支援は、自分の安全や家族等の生命及び身体の安全を守ることが最優先されるのもので、避難支援ができなくても法的責任や義務を負うものではありません。

4、避難行動要支援者名簿に登載されている情報

  1. 氏名
  2. 住所
  3. 生年月日
  4. 性別
  5. 避難支援を必要とする事由 など

5、自主防災組織(町内会等)への名簿提供

市から自主防災組織(町内会等)への名簿提供にあたっては、個人情報保護と名簿の適正な取扱いに配慮し、市と「避難行動要支援者避難支援活動に係る個人情報の取扱いに関する協定」を締結していただく必要があります。
現在、およそ8割弱の自主防災組織(町内会等)と協定を締結し名簿を提供しておりますが、市では今後も情報共有を進めていきたいと考えておりますので、各自主防災組織(町内会等)のご理解と協力をお願いいたします。

6、避難行動要支援者名簿への新規登録

市では、対象者を抽出し名簿の更新を随時行っています。
併せて、新たに対象となった方に対して、避難支援等関係者への名簿提供に同意いただけるか否かの確認を随時郵送等で行っています。
同意確認後、新しい名簿を作成し、危機管理課または総合支所を通じて自主防災組織(町内会等)へお渡しいたします。
新たに登録を希望する方は、いつでも登録可能ですので、下記の添付ファイルから、書類の提出を危機管理課または総合支所へお願いします。

申請書

避難行動要支援者名簿

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部危機管理課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟2階)
電話:0184-24-6238 ファクス:0184-23-8191
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。