由利本荘市国民保護計画の変更について

ページ番号1004114  更新日 2022年12月13日

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由利本荘市国民保護計画が変更となりました。

1 国の国民保護基本指針変更に伴う変更

  1. 情報通信手段の確保に以下の手段を明記
    1. 緊急情報ネットワークシステム(Em-Net)
    2. 全国瞬時警報システム(J-ALERT)
  2. 武力攻撃原子力災害の際の応急対応等について、防災基本計画の変更に対応して修正された県国民保護計画にあわせて、「第4編 原子力発電所における武力事態等への対処」の記述を変更。
    1. 現地対策本部を武力攻撃原子力災害による被害の状況又は武力攻撃の排除等との調整の必要性に応じ、代替施設に設置するものとすることを追記。

2 災害対策基本法等の改正(災害時要援護者の名称、定義の変更)に伴う変更

  1. 名称:「災害時要援護者」を「要配慮者」に変更する。
  2. 定義:災害時要援護者は、災害時に必要な情報の把握が困難な人や、自らの行動等に制約のある障がい者、高齢者、乳幼児及び外国人等のことであり、要配慮者は、高齢者、障がい者、傷病者、妊産婦、乳幼児及び外国人等特に配慮を要する者のこと(災害対策基本法第8条第2項関係)。

3 その他の変更

  1. 市民等への警告等の情報伝達手段として、ホームページ、緊急速報メールを追記。
  2. 人口、気象データの更新。
  3. 防災関係機関の名称や業務内容等の修正。
  4. 県国民保護計画での字句の変更、表現を改めた部分について、必要に応じて字句や表現を変更。

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このページに関するお問い合わせ

総務部危機管理課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟2階)
電話:0184-24-6238 ファクス:0184-23-8191
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