特定動物の飼養・動物取扱業

ページ番号1002987  更新日 2023年12月11日

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特定動物の飼養には許可が必要です

クマ、ライオンなど人の生命や財産に害を加える恐れのある「特定動物」を飼養する場合は、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき動物種ごと、施設ごとに秋田県知事の許可が必要です。詳しくは県動物愛護センターへご相談ください。

動物取扱業を営むには登録が必要です

飼養や保管のための施設を設置して、動物(ほ乳類、鳥類、は虫類など)の販売、保管、貸出、訓練、展示を業として行う場合は、県への登録が必要です。詳しくは県動物愛護センターへご相談ください。

秋田県動物愛護センター

所在地 秋田市雄和椿川字奥椿岱1番地

電話 018-827-5051

動物の火葬

動物の火葬については、下記リンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部生活環境課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6253 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。