住宅リフォーム資金助成事業(令和6年度)

ページ番号1009669  更新日 2024年4月2日

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令和6年度「由利本荘市住宅リフォーム資金助成事業」のご案内

昨年度からの見直し内容

 災害復旧支援型を除き、再申請を行う住宅の補助上限額が2分の1となります。

注1:詳しくは「令和6年度由利本荘市住宅リフォーム資金助成事業リーフレット」をご覧ください
注2:リーフレットの改訂及び様式の一部変更を行っておりますので、手続きの際は改訂後・変更後のものをご確認・ご利用ください

リーフレット・様式は本ページ下部の「様式等」に掲載しています

事業目的

この事業は、市民生活の拠点である住宅の居住環境の向上、定住促進、市内産業の活性化と雇用維持、災害復旧支援を図ることを目的として、由利本荘市内にある住宅のリフォーム工事費用の一部を市が助成する事業です。

補助対象住宅

  • 市内に在住する自己居住の用の住宅であること。ただし、賃貸住宅は除く
  • 併用住宅(個人商店など)は、居住部分のみ対象
  • マンション等共同住宅は、対象者の専有部分のみ対象

補助対象者(申請者)

(1)申請者は、次のいずれかに該当し、(2)及び(3)の要件を満たす者

  1. 対象住宅に居住する所有者または同一世帯員
  2. 親または子が居住する対象住宅の所有者(別居している所有者が申請する場合)
  3. 親または子が所有する対象住宅の居住者(所有していない居住者が申請する場合)
  4. 親または子が所有及び居住する対象住宅をリフォームする者(対象住宅の所有及び居住をしていない親または子が申請する場合)
  5. 自己居住のために購入した住宅の所有者

(2)由利本荘市内に住民登録をしている個人

(3)申請者世帯員及び対象住宅に居住する世帯員全員が市税等を滞納していないこと

注1:親子関係等は、住民票謄本や戸籍謄本等で確認します
注2:移住転入支援型に限り、完了報告時に本市へ住民登録されていることを前提に、移住前の住所にて申請可能とします

施工業者要件

  • 由利本荘市内に事業所を有する法人で、本市の法人住民税が課せられているもの
  • 由利本荘市内に事業所を有する個人で、本市に住民登録しているもの

注:要件の充足は申請者にてご確認ください

補助対象工事

住宅の機能や性能を維持・向上させるため、住宅及び住宅の一部を修繕・補修・模様替え・更新・減築及び増改築などを行う工事

注:リーフレットに添付の「補助対象工事一覧(例)」を参照ください。

補助種別

(1)一般型

補助対象工事費:50万円以上

補助金額:補助対象工事費の10%(上限10万円)再申請(上限5万円)

補助対象世帯:補助対象者の要件を満たしており(2)から(5)の補助種別に該当しない世帯

(2)子育て世帯支援型

補助対象工事費:50万円以上

補助金額:補助対象工事費の10%(上限20万円)再申請(上限10万円)

補助対象世帯:18歳以下の子2人以上と同居している世帯

(3)空き家購入支援型

補助対象工事費:50万円以上

補助金額:補助対象工事費の15%(上限20万円)再申請(上限10万円)

補助対象世帯:18歳以下の子と同居し、かつ前年度10月以降に空き家(築10年要経過)を購入した世帯

(4)移住・転入支援型

補助対象工事費:50万円以上

補助金額:補助対象工事費の15%(上限20万円)再申請(上限10万円)

補助対象世帯:由利本荘市移住まるごとネットワークに登録して移住(5年以内)し、居住用に住宅を購入した世帯

(5)災害復旧支援型

補助対象工事費:20万円以上(被災箇所の復旧工事費に限る)

補助金額:補助対象工事費の10%(上限10万円)

補助対象世帯:自然災害に伴う罹災証明を受けて災害復旧工事を行う世帯

受付

令和6年度の申し込み受付開始日は4月1月(月曜日)からとなります

申請期限:令和7年2月28日(金曜日)
(予算の執行状況により期限前に締切となる場合がありますので、予めご了承ください。)

実績報告期限:令和7年3月28日(金曜日)

 

注意事項等

  • 補助金を受けるには、原則、工事前に所定の申請を行い、市の審査・交付決定を受ける必要があります。事前着工の場合は補助金を受けられません。ただし、災害復旧支援型に限り早期復旧の必要性等から、着手済工事(場合によっては完成済の工事)の申請を可能とします(罹災証明を受けていることが前提)
    注:罹災証明書交付手続きについては、市危機管理課(電話:0184-24-6238)または各総合支所市民サービス課へご相談ください。
  • 交付決定までは、申請内容の確認や納税等の状況調査のため約2週間程度を要しますので予め考慮のうえ、申請手続きや工事の手配を行ってください。
  • 工事は、令和7年3月28日までに完了実績報告書の提出ができるものであること。
  • 事情により工事を中止する場合は、申請取り下げ届の提出が必要です。また、期限までに完了できない場合は、交付決定が取り消しとなる場合があります。
  • 虚偽申請や不正な事実が確認された場合は、交付決定の取り消しや補助金の返還を求める場合があります。
  • 商業店舗(併用住宅の店舗部分を含む)のリフォームは本事業の対象外となるため、商業店舗リフォーム補助事業(担当:商工振興課)をご検討・ご相談ください。
  • 市結婚新生活支援事業(担当:地域づくり推進課)を利用される場合、リフォーム費用は本事業と重複不可となるためご注意ください。

様式等

県補助との併用

それぞれの事業要件を充足している場合「秋田県住宅リフォーム推進事業(あきた安全安心住まい推進事業)」との併用が可能です。
 

詳しくは、秋田県建築住宅課ホームページをご覧ください。
(お問い合わせ・申請窓口:由利地域振興局 建築課 電話:0184‐27‐1777)

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このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課
由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎1階)
電話:0184-24-6334 ファクス:0184-24-1599
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。