新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度

ページ番号1003034  更新日 2022年12月13日

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徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして次のケース1からケース4に該当する場合は、猶予制度がありますので、収納課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

 新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、収納課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

このページに関するお問い合わせ

総務部収納課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6256 ファクス:0184-27-1052
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