固定資産税

ページ番号1003019  更新日 2023年11月20日

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納める人(納税義務者)

土地、家屋、償却資産(機械などの事業用資産)を1月1日現在所有している人

固定資産税の納付方法

(固定資産税を含む)市税の納付方法については、以下のリンク先ページをご確認ください。

税額の計算方法

固定資産を評価して決定した価格をもとに課税標準額を算定。

(土地、家屋、償却資産の課税標準額の合計)×税率(1.4%)

固定資産課税台帳の閲覧

通年(平日のみ)、税務課またはお住まいの地域の総合支所市民サービス課で閲覧できます。

免税点

固定資産税台帳に登録された固定資産が土地、家屋、償却資産ごとの課税標準額の合計が、次の額に満たないときは課税されません。
注:都市計画税についても同じ(償却資産を除く)

  1. 土地30万円
  2. 家屋20万円
  3. 償却資産150万円

土地

住宅用地の特例

住宅用地は、200平方メートルまでは6分の1に、残りの部分については基本的に3分の1に課税標準額が軽減されます。

(詳しくは下記リンクをご覧ください)

土地の課税について、数多くよせられている質問をご紹介します。

Q 地価が下落しているのに固定資産税額があがるのはなぜ?

A 平成6年度に宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格の7割を目途とする評価替えが行われ、評価額が大幅に上昇しました。上昇した分をそのまま税額に反映すると、税の負担が急激に増えることになりますので、負担調整という仕組みが導入され、負担水準に応じて段階的に税が上がるようになっています。そのため、地価が下落し、評価替えで評価額が下がった土地でも、負担水準が低い土地は税負担が上昇する場合もあります。

負担水準によって税額を調整する仕組み

負担水準(%)= [前年度課税標準額 ÷ {(新評価額(×住宅用地特例率(3分の1又は6分の1))}] × 100

住宅用地
負担水準 課税標準額
100%以上 新評価額×住宅用地特例率(3分の1又は6分の1)
100%未満 前年度課税標準額+新評価額×
住宅用地特例率(3分の1又は6分の1)×5%
非住宅用地
負担水準 課税標準額
70%超 新評価額×70%
60%以上70%以下 前年度課税標準額を据置
60%未満 前年度課税標準額+新評価額×5%

家屋

新築住宅は減額

新築の一般住宅は3年間、マンションなど3階建て以上の中高層耐火構造住宅は5年間、120平方メートル相当部分の税額が2分の1に減額されます。ただし、居住用床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(アパート、マンションは40平方メートル以上280平方メートル以下)の建物に限ります。

償却

償却資産とは

償却資産とは、会社や個人で工場・事務所・店舗などを経営される方が、事業のために使用している構築物・機械・器具および備品などの資産のことをいい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
具体的には、舗装路面・門・塀・広告塔・緑化施設などの構築物や建物付属設備、各種製造設備の機械および装置、パソコン・陳列ケース・測定工具・金型などの器具および備品などの資産です。

償却資産の申告について

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在に所有している償却資産について、1月31日までに償却資産の所在地の市町村長に申告しなければいけません。(地方税法第383条)
償却資産の申告をする方は、下部の様式をダウンロードください。

都市計画税

納める人(納税義務者)

1月1日現在、市内の都市計画区域のうち条例で定められた区域内に土地・家屋を所有している人。固定資産税と同時に課税されます。

税額の計算方法

(土地、家屋の課税標準額の合計)×税率(0.1%)

住宅用地の特例

住宅用地は、200平方メートルまでは3分の1に、残りの部分については基本的に3分の2に課税標準額が軽減されます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課資産税班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6305 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。