熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税の減額について

ページ番号1003015  更新日 2023年8月3日

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地球温暖化防止に向けて、家庭におけるCO2排出量の削減を図るため、既存住宅において一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、当該改修住宅にかかる翌年度分の固定資産税が減額されます。

この制度の適用を受けるには、必要書類を添えて市に申告書を提出していただく必要があります。

1.減額の対象となる住宅の用件

  • 平成26年1月1日以前建築の住宅(賃貸は除く)であること
  • 令和6年3月31日までの間に、費用が1戸当たり50万円以上の熱損失防止改修(省エネ改修)が行われたものであること
  • 次に示す工事のうち、以下の1、または1と併せて行う2~4の工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準以上の省エネ性能に新たに適合したことの証明がされたものであること
    1. 窓の断熱性を高める改修工事(必須
    2. 床等の断熱性を高める改修工事
    3. 天井等の断熱性を高める改修工事
    4. 壁の断熱性を高める改修工事

現行の省エネ基準…

平成11年に改正告示された「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断と基準」および「同設計及び施工の指針」(いわゆる「次世代省エネ基準」)をいいます。

2.減額内容

省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該家屋1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税3分の1が減額されます。

ただし、新築住宅特例や耐震改修工事に伴う固定資産税の減額との同一年度での重複適用はできません(省エネ改修工事と一緒にバリアフリー改修工事を行ったなどの場合、バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額との重複申請は可能です)。

3.申告手続き

原則として改修工事後3カ月以内に、必要書類を添えて、市に『熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税減額申告書』を提出してください。申告書は、このページの下部よりダウンロードできます。

提出書類

  • 熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税減額申告書
  • 現行の省エネ基準に適合することを証する書類(増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関や住宅瑕疵担保責任保険法人による証明))
    注:証明書の発行主体は都道府県登録の建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人です。発行業務の取り扱いの有無、手数料等については、事前に証明書発行機関へ直接ご確認ください。
  • 納税義務者の住民票の写し
    注:本市に住民登録をされている方で、申告書の「要件等確認に係る同意」欄において同意いただける場合は不要です。

申請書

熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税減額申告書

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課資産税班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6305 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。