○由利本荘市介護保険運営協議会規則

令和7年4月1日

規則第63号

(目的及び設置)

第1条 介護保険に関する企画立案やその他介護保険に関する施策の実施が、市民の意見を十分に反映しながら円滑かつ適切に行われることに資するため、介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 市の介護保険事業の施策状況に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、市の介護保険に関する施策の提言その他介護保険に関する事項

(意見の具申)

第3条 協議会は、前条の規定により審議した結果、必要があると認めるときは前条各号に掲げる事項に関して、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 協議会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市民(被保険者)

(2) 介護に関し学識又は経験を有する者

(3) 介護サービスに関する事業に従事する者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 市長は、委員を委嘱するに当たっては、できるだけ市民各層の幅広い意見が反映されるよう配慮するものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって選任する。

3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、議長には会長が当たる。

2 会議は、委員定数の2分の1以上が出席し、かつ、第4条第2項に規定する委員の1人以上が出席しなければ開催することができない。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、健康福祉部長寿生きがい課に置く。

(その他)

第8条 この規則で定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

由利本荘市介護保険運営協議会規則

令和7年4月1日 規則第63号

(令和7年4月1日施行)