○由利本荘市介護保険条例施行規則
令和7年4月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市介護保険条例(令和6年由利本荘市条例第46号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数)
第2条 由利本荘市にかほ市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に設置する介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は7とする。
(委員の定数)
第3条 各合議体を構成する委員の定数は5人以内とする。
(業務)
第4条 認定審査会は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第38条第2項に規定する審査判定業務を行うほか、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する介護扶助の決定のため必要があるときは、被保険者(法第9条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)に係る審査判定業務の例により、被保険者でない40歳以上65歳未満の要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。)に係る審査判定業務を行うことができるものとする。
(保険料の徴収猶予及び減免の手続)
第5条 条例第10条第2項及び第11条第2項の申請書は、介護保険料徴収猶予・減免申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)とし、条例第10条第2項第3号を証明すべき書類又は条例第11条第2項第3号を証明すべき書類は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 条例第10条第1項第1号又は条例第11条第1項第1号に該当する場合
罹災証明書、所得証明書、災害に係る保険金の受領証その他の条例第10条第1項第1号又は条例第11条第1項第1号に該当することを証明する書類
(2) 条例第10条第1項第2号又は条例第11条第1項第2号に該当する場合
医師の診断書、生命保険金の受領証、所得証明書その他の条例第10条第1項第2号又は条例第11条第1項第2号に該当することを証明する書類
(3) 条例第10条第1項第3号又は条例第11条第1項第3号に該当する場合
登記事項証明書、所得証明書、雇用保険受給資格者証その他の条例第10条第1項第3号又は条例第11条第1項第3号に該当することを証明する書類
(4) 条例第10条第1項第4号又は条例第11条第1項第4号に該当する場合
罹災証明書、所得証明書その他の条例第10条第1項第4号又は条例第11条第1項第4号に該当することを証明する書類
2 市長は、申請書の提出を受けた場合においては、実態調査、聴き取り調査その他の方法(以下「実態調査等」という。)により申請書の内容を調査し、申請者の属する世帯の所得状況を総合的に判断し、徴収猶予又は減免の承認又は不承認の決定をするものとする。ただし、申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるときは、減免しない。
3 市長は、前項の総合的な判断をするに当たって必要があると認めるときは、申請者に対して、当該申請者又はその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の所得証明書等の書類の提出を求めることができる。
4 市長は、保険料に係る徴収猶予又は減免の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請を却下するものとする。
(2) 申請者が申請書の補正又は実態調査等に応じないとき。
(3) 申請者が前項に規定する所得証明書等の提出の求めに応じないとき。
6 市長は、保険料の減免を受けた者がその理由が消滅した場合に直ちにすべき申告を怠ったとき、又は虚偽の申請書若しくは第1項各号に定める書類を提出して徴収猶予又は減免を受けたことが明らかになったときは、徴収猶予又は減免を取り消すことができる。
(1) 条例第10条第1項第1号に該当 住宅、家財又はその他の資産の価格の10分の2以上の損害(保険等により補てんされるべき金額を除く。)を受けたとき。
(2) 条例第10条第1項第2号に該当 死亡したとき又は障害者等となり合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とする。)をいう。ただし、地方税法第292条第1項第6号に規定する退職手当等、所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項に掲げる所得、同法第35条第3項に規定する公的年金等及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく給付金その他これらに類する給付金にあっては、その全額をいう。以下同じ。)(前年が確定していないときは、前々年。以下同じ。)の合算額(以下「合算所得金額」という。)の見込額が前年と比較して10分の2以上減少したとき。
(3) 条例第10条第1項第3号に該当 合算所得金額の見込額が前年と比較して10分の4以上減少したとき。
(4) 条例第10条第1項第4号に該当 合算所得金額の見込額が前年と比較して10分の2以上減少したとき。
(1) 条例第11条第1項第1号に該当 住宅、家財又はその他の資産の価格の10分の3以上の損害(保険等により補てんされるべき金額を除く。)を受けたとき。
(2) 条例第11条第1項第2号に該当 死亡したとき又は障害者等となり合算所得金額の見込額が前年と比較して10分の3以上減少したとき。
(3) 条例第11条第1項第3号に該当 合算所得金額の見込額が前年と比較して10分の5以上減少したとき。
(4) 条例第11条第1項第4号に該当 合算所得金額の見込額が前年と比較して10分の3以上減少したとき。
事由の区分 | 減免の割合 |
(1) 損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき ア 世帯の合算所得金額が250万円未満の者・・・10分の5 イ 世帯の合算所得金額が250万円以上の者・・・10分の3 (2) 損害の程度が10分の5以上のとき ア 世帯の合算所得金額が250万円未満の者・・・10分の10 イ 世帯の合算所得金額が250万円以上の者・・・10分の5 | |
(1) 無所得となったとき・・・10分の10 (2) 合算所得金額が3分の2以上減少したとき・・・10分の5 (3) 合算所得金額が2分の1以上減少したとき・・・10分の3 (4) 合算所得金額が10分の3以上減少したとき・・・10分の2 |
(保険料の減免の期間)
第9条 保険料の減免は、納期を単位として、申請に係る納期から申請書の提出のあった日の属する年度の最後の納期までにおいて必要と認められる納期につき行うものとする。
(保険料の申告書の提出がない場合の取扱い)
第10条 条例第12条に規定する申告書(地方税法第317条の2第1項の申告を含む。)の提出のない第1号被保険者については、当該第1号被保険者は、住民税が課せられていないものとみなし、その属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は住民税が課せられているものとみなして、保険料を算定する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日の前日までに、従前の本荘由利広域市町村圏組合介護保険条例施行規則(平成12年本荘由利広域市町村圏組合規則第4号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。




