○由利本荘市老人福祉施設財政調整基金条例

令和8年3月27日

条例第5号

(設置)

第1条 由利本荘市老人福祉施設の健全な運営の財源に資するため、由利本荘市老人福祉施設財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、次のとおりとする。

(1) 介護サービス事業特別会計予算(以下「予算」という。)に定める金額

(2) 寄附金

(3) 基金より生ずる収入

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金の設置目的を達成するために必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(鳥海町老人福祉施設財政調整基金条例の廃止)

2 鳥海町老人福祉施設財政調整基金条例(平成6年鳥海町条例第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、前項の規定による廃止前の鳥海町老人福祉施設財政調整基金条例に基づく基金に属していた現金、その他の財産は、施行日においてこの条例に基づく基金に属するものとする。

由利本荘市老人福祉施設財政調整基金条例

令和8年3月27日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)