○由利本荘市看護師等確保修学資金貸付条例
令和8年3月27日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、市内の医療機関等(以下「医療機関等」という。)において将来看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)としてその業務に従事しようとする者に対し、修学に要する資金(以下「修学資金」という。)を貸し付けることにより、医療機関等に従事する看護師等の確保を図り、もって地域医療の充実に資することを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 貸付対象者は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条又は第22条に規定する大学、学校又は看護師等養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者で、将来医療機関等において看護師等としてその業務に従事しようとする者とする。
(貸付額)
第3条 修学資金の貸付額は、次に定める額を予算の範囲内において貸し付けるものとする。
修学資金 月額5万円
(申請)
第4条 申請者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(連帯保証人)
第5条 申請者は、規則で定めるところにより連帯保証人2人を立てなければならない。
(貸付方法)
第6条 修学資金の貸付期間は、貸付けの決定の日の属する月から大学、学校又は養成施設を卒業する日の属する月までの間(正規の修学期間に限る。)で貸付けを受けた者(以下「修学資金の貸与を受けた者」という。)が希望する月までとする。ただし、貸付けを決定した年度にあっては、当該年度の9月末日までに申請した者に対しては、当該年度の4月分から貸付けできるものとする。
2 前項の貸付期間は、大学、学校又は養成施設における最短修学年限とする。
(貸付けの取消し)
第7条 市長は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号いずれかに該当するときは、修学資金の貸付けを取り消すものとする。
(1) 大学、学校又は養成施設を退学したとき。
(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
(4) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(5) 死亡したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(貸付けの休止)
第8条 市長は、修学資金の貸与を受けた者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸付けを行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸し付けされた修学資金があるときは、当該修学資金の貸与を受けた者が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸し付けされたものとみなす。
(1) 大学、学校又は養成施設を卒業した日から1年6箇月以内に看護師等の免許を取得し、直ちに医療機関等において、看護師等として5年間その業務に従事したとき 返還債務の全部
(2) 前号に規定する従事期間中に業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき 返還債務の全部
(3) 死亡又は心身の故障その他やむを得ない事由により修学資金を返還することができなくなったとき 返還債務の一部
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき 返還債務の全部又は一部
(1) 第7条の規定により修学資金の貸付けを取り消されたとき。
(3) 前各号に定める場合のほか、修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(1) 第7条第4号の規定により修学資金の貸付けを取り消された後も引き続き大学、学校又は養成施設に在学しているとき その在学している期間
(2) 大学、学校又は養成施設を卒業した日から1年6箇月以内に看護師等の免許を取得し、直ちに指定医療機関等において看護師等としてその業務に従事しているとき その業務に従事している期間
(3) 当該大学、学校又は養成施設を卒業後、更に他の大学、学校又は養成施設に在学しているとき その在学している期間
(4) 災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき その事由が継続する期間
(延滞利息)
第12条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、規則で定めるところにより、延滞利息を支払わなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。