○由利本荘市中小企業振興基本条例

令和7年12月26日

条例第60号

由利本荘市は、雄大な自然と歴史に培われた文化を有し、豊かな地域資源と人材に恵まれたまちである。

本市の中小企業(小規模企業を含む。以下同じ。)は、地域経済の根幹を成し、雇用の創出、地域社会の活性化、生活の基盤として重要な役割を担っている。しかしながら、人口減少や高齢化、事業承継の困難、経済情勢の変化などにより、中小企業を取り巻く環境は一層厳しさを増している。

こうした中にあっても、本市の持続的発展のためには、中小企業が持つ個性豊かなその創意と活力を発揮し、地域とともに成長し続けることが必要である。市は、中小企業の持続的な発展と地域の活性化を図るため、事業者、支援機関等の関係機関及び市民と連携し、中小企業の振興に関する基本的な理念を共有し、その実現に向けた取組を一体的かつ継続的に推進するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、中小企業の振興に関し基本理念を定め、市、関係機関及び市民等の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、中小企業の持続的発展と地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、市内に事務所又は事業所を有する者

(2) 中小企業関係団体 商工会、中小企業団体中央会、中小企業家同友会その他中小企業の振興を目的とする団体

(3) 大企業者 中小企業者以外の事業者であって、市内に事務所又は事業所を有する者

(4) 金融機関 銀行、信用金庫、信用組合その他中小企業への金融支援を行う機関

(5) 支援機関 中小企業の支援を行う機関及び団体(中小企業関係団体及び金融機関を除く)

(6) 教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校であって、市内に存する学校及び市内で研究開発等の事業活動を行う大学等

(7) 市民 市内に居住し、又は勤務する者

(基本理念)

第3条 中小企業振興は、次に掲げる理念に基づき行うものとする。

(1) 中小企業者の自主的な経営努力を尊重すること

(2) 地域社会との共生及び地域資源の活用を図ること

(3) 多様な人材の活用と働きがいのある職場環境の整備を促進すること

(4) 持続可能な経営やイノベーションを支援するとともに、若い世代や女性の地域における活躍と挑戦を促進すること

(市の責務)

第4条 市は、基本理念に基づき、中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、必要な情報提供及び環境整備に努めるものとする。

(中小企業者の役割)

第5条 中小企業者は、自主的な経営努力を行うとともに、常に情報収集を行い、経済的社会的環境の変化に対応して事業の成長発展を図るため、次に掲げる事項に積極的に取り組むよう努めるものとする。

(1) 経営基盤の強化と経営の革新

(2) 市の施策への協力

(3) 地域社会の一員としての社会的責任と貢献

(4) 市内産品やサービスの利用促進

(5) 産学官金連携による新産業の創出と人材育成

(6) 教育機関の職場体験やキャリア教育への協力

(中小企業関係団体の役割)

第6条 中小企業関係団体は、それぞれの立場で中小企業の自主的努力を支援し、市の施策と連携して振興に寄与するよう努めるものとする。

(大企業者の役割)

第7条 大企業者は、中小企業との共存共栄を図り、適正な取引と連携を通じて地域経済の発展に協力するよう努めるものとする。

(金融機関の役割)

第8条 金融機関は、中小企業に対する円滑な資金供給のほか、創業支援及び事業承継の促進、経営相談等を通じて振興に協力するよう努めるものとする。

(支援機関の役割)

第9条 支援機関は、中小企業の経営の改善及び向上並びに産業間又は事業者間の連携を促進するため、必要な支援を行うよう努めるものとする。

(教育機関の役割)

第10条 教育機関は、産学官金連携による研究や人材育成、キャリア教育への協力を通じて中小企業の発展に寄与するよう努めるものとする。

(市民の理解と協力)

第11条 市民は、この条例の基本理念にのっとり、中小企業が市民生活の安定や地域社会の活性化に果たす重要な役割について理解を深めるよう努めるとともに、地元企業が提供する製品やサービスの積極的な利用、地元店舗での買い物、地域イベントへの参加などを通じて、中小企業の健全な成長及び発展に協力するよう努めるものとする。

(基本施策)

第12条 市は、次の事項に重点を置いて中小企業の振興施策を推進するものとする。

(1) 経営基盤の強化及び経営の革新

(2) 創業・第二創業、事業承継支援の促進

(3) 人材の育成及び雇用の創出

(4) 地域資源を活用した商品・サービスの開発

(5) デジタル技術の活用及び生産性向上

(6) BCP(事業継続計画)等危機管理体制の構築

(7) 販路開拓・広報の支援

(8) 企業間連携の推進

(9) 産学官金連携の推進

(基本計画の策定)

第13条 市長は、この条例に基づき、由利本荘市中小企業振興基本計画(以下「基本計画」という。)を策定し、総合的かつ計画的に施策を推進するものとする。

2 基本計画には、目標、重点施策、推進体制及び評価方法等を定めるものとする。

3 市長は、基本計画を策定・変更したときは、公表するものとする。

(施策の検証及び意見聴取)

第14条 市は、基本計画に基づく施策の実施状況について定期的に検証し、中小企業及び関係団体等の意見を反映させ、必要に応じて施策の改善を行うものとする。

(財政上の措置)

第15条 市は、本条例の目的を達成するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(由利本荘市の地域特性を活かした産業振興と中小企業の育成に関する条例の廃止)

2 由利本荘市の地域特性を活かした産業振興と中小企業の育成に関する条例(平成25年由利本荘市条例第4号)は、廃止する。

由利本荘市中小企業振興基本条例

令和7年12月26日 条例第60号

(令和8年4月1日施行)