○由利本荘市家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年9月30日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。

(認可の申請)

第3条 省令第36条の36第1項の規定による認可の申請は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請をしようとする者は、事前に市長と協議するものとする。

(意見の聴取)

第4条 法第34条の15第4項の規定による意見の聴取は、由利本荘市子ども・子育て会議条例(平成25年由利本荘市条例第36号)第1項に規定する由利本荘市子ども・子育て会議の意見を聴くことにより行うものとする。

(認可等の通知)

第5条 市長は、第3条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、認可するときは家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により、認可しないときは家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 省令第36条の36第3項の規定による届出は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業認可事項変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

2 省令第36条の36第4項の規定による届出は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業内容変更届出書(様式第5号)により行うものとする。

(廃止又は休止の手続)

第7条 省令第36条の37第1項の規定による承認の申請は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業廃止(休止)承認申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認するときは家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(様式第7号)により、承認しないときは家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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由利本荘市家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年9月30日 規則第45号

(令和8年3月27日施行)