○由利本荘市美容師法施行細則
令和7年3月7日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)、美容師法施行条例(平成12年秋田県条例第57号。以下「県条例」という。)及び秋田県美容師法施行細則(昭和33年秋田県規則第26号。以下「県規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(確認済証の交付)
第2条 市長は、法第12条の規定により美容所の構造設備を確認したときは、確認済証(様式第1号)を交付する。
(書類の様式)
第3条 法及び省令の規定による届出等の書類の様式は次のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に市の区域内において県条例及び県規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。