○由利本荘市クリーニング業法施行細則
令和7年3月7日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)、クリーニング業法施行条例(平成14年秋田県条例第76号。以下「県条例」という。)及び秋田県クリーニング業法施行細則(昭和31年秋田県規則第6号。以下「県規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(クリーニング所の開設の届出)
第2条 法第5条第1項の規定による届出は、当該クリーニング所を開設しようとする日の10日前までに行わなければならない。
(確認済証の交付)
第3条 市長は、法第5条の2の規定によりクリーニング所の構造設備を確認したときは、確認済証(様式第1号)を交付する。
(書類の様式)
第4条 法及び省令の規定による届出等の書類の様式は次のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に市の区域内において県条例及び県規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。