○由利本荘市非強制徴収公債権及び私債権に関する事務取扱規程
令和7年3月12日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、非強制徴収公債権及び私債権(以下「その他の債権」という。)に係る未収金を効率的かつ効果的に徴収するために実施する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) その他の債権 由利本荘市債権管理条例(令和5年由利本荘市条例第4号)第2条第4号に規定された、市税及び公課以外のものをいう。
(2) 滞納者 その他の債権を滞納している者をいう。
(3) 移管滞納者 滞納しているその他の債権の徴収事務をその他の債権所管課(以下「債権所管課」という。)から収納課に移管された滞納者をいう。
(移管基準)
第3条 移管滞納者とする基準は、その他の債権の滞納繰越分のうち1債権につき10人以内とし、次の各号に該当する者とする。
(1) 再三の催告に応じず、かつ、複数年度に滞納がある者
(2) 収納課と債権所管課の協議において徴収することが適当と認められる者
4 その他の債権に係る徴収業務の移管は、原則年度当初1回とする。
(通知)
第5条 債権所管課は、その他の債権の徴収業務の移管について移管予定者に対しあらかじめ、納付催告書兼収納課への移管予告通知書(様式第6号)により納付期日を指定の上、通知しなければならない。ただし、緊急を要するものにあってはこの限りでない。
2 債権所管課は、その他の債権の徴収業務が収納課へ移管されたときは、収納課への移管通知書(様式第7号)によりその旨を移管滞納者に通知しなければならない。
(債権所管課の説明責任)
第6条 債権所管課は、所管に係るその他の債権の徴収業務を収納課に移管した場合であっても、当該移管滞納者に対する説明責任を負うものとする。
(個人情報の保護)
第7条 収納課は、移管滞納者に関する個人情報の保護に万全を期さなければならない。
(強制執行)
第8条 移管滞納者に対する強制執行の手続きは、債権所管課と収納課が共同で実施し、収納課が主導するものとする。
(時効の更新)
第9条 収納課は、強制執行を行ったとき又は時効の更新の事由が生じたときは、速やかに債権所管課へ関係書類を添付の上、通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた債権所管課は、移管滞納者のその他の債権に係る時効の更新処理を行うものとする。
(徴収金の充当)
第10条 徴収金の充当に係る手続は、債権所管課が行うものとする。
(収納確認)
第11条 移管滞納者に係るその他の債権の収納確認は、債権所管課が行うものとし、債権所管課は、その他の債権の収納を確認したときは、その旨を収納課に報告するものとする。
(徴収業務の完了等及び返還)
第12条 徴収業務の完了は、移管滞納者に係るその他の債権が完納されたとき、強制執行手続きを停止したとき、又は強制執行が終了したときとする。
2 収納課は、徴収業務が完了したときは、移管業務完了通知書(様式第8号)に関係書類を添付し、債権所管課に通知するものとする。
3 債権所管課は、収納課に徴収業務の返還を移管業務返還請求書(様式第9号)により、随時請求することができる。
4 収納課は、債権所管課に徴収業務を返還するときは、移管業務返還書(様式第10号)に移管された資料を添付し、返還するものとする。
(連絡調整)
第13条 債権所管課及び収納課は、その他の債権に関し、常に連絡調整を図らなければならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。