○由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 抄

令和7年3月7日

条例第9号

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例第24条及び第25条の改正規定は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

15 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 抄

令和7年3月7日 条例第9号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1類 規/第5章 その他
沿革情報
令和7年3月7日 条例第9号