○由利本荘市介護給付費準備基金条例
令和6年12月18日
条例第47号
(設置)
第1条 介護保険事業の健全な財政運営に資するため、由利本荘市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、由利本荘市介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 介護給付及び予防給付に要する費用の増加又は経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害等により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。