○由利本荘市ガス事業、水道事業及び下水道事業電子取引データの訂正等の防止に関する事務処理規程
令和6年1月1日
公営企業管理訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関する法律(平成10年法律第25号)第7条に定められた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務を履行するため、ガス事業、水道事業及び下水道事業(以下「ガス上下水道事業」という。)において行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録を適正に保存するために必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、ガス上下水道事業の企業管理者及び全ての職員(再任用職員、会計年度任用職員を含む。以下同じ。)に対して適用する。
(電子取引の範囲)
第3条 由利本荘市企業局における電子取引の範囲は以下に掲げる取引とする。
(1) EDI取引
(2) 電子メールを利用した請求書等の授受
(3) インターネットを利用した請求書等の授受
(4) 前3号に掲げるもののほか電磁的方法を利用した請求書等の授受
(取引データの保存)
第4条 取引先から受領した取引関係情報及び取引相手に提供した取引関係情報のうち、第5条に定めるデータについては、保存サーバ内に7年間保存するものとする。
(対象となるデータ)
第5条 保存する取引関係情報は、取引に関して受領し、又は交付する発注書、契約書、領収書、見積書、請求書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項とする。
(運用体制)
第6条 保存する取引関係情報の管理責任者及び処理責任者は以下のとおりとする。
(1) 管理責任者 企業局管理課 課長
(2) 処理責任者 職員のうちから管理責任者が指名する者
(訂正削除の禁止)
第7条 保存する取引関係情報の内容について、訂正及び削除を禁止とする。
(訂正削除を行う場合の事務処理)
第8条 前条の規定にかかわらず、業務処理上やむを得ない理由により保存する取引関係情報を訂正し、又は削除しようとする場合は、処理責任者は次に掲げる事項を記載した書面(以下「取引情報訂正・削除申請書」という。)を管理責任者に提出しなければならない。
(1) 申請日
(2) 取引関係情報を記録したファイル保存場所
(3) 取引関係情報を記録したファイルの名称
(4) 取引先名
(5) 訂正・削除日付
(6) 訂正・削除内容
(7) 訂正・削除理由
2 管理責任者は、取引情報訂正・削除申請書の提出を受けた場合において、正当な理由があると認めた場合は、取引関係情報の訂正又は削除の承認をするものとする。
3 管理責任者は、前項の規定に基づき承認をした場合は、処理責任者に対して取引関係情報の訂正又は削除を指示するものとする。
4 処理責任者は、取引関係情報の訂正又は削除を行った場合は、当該取引関係情報を記録したファイルの名称に訂正・削除履歴がある旨の情報を付さなければならない。
5 取引情報訂正・削除申請書は、事後に訂正・削除履歴の確認作業が行えるよう整然とした形で、訂正・削除の対象となった取引データの保存期間が満了するまで保存するものとする。
附則
この規程は、令和6年1月1日から施行する。