○由利本荘市議会議員の請負等の状況の公表に関する条例施行規程
令和6年3月27日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、由利本荘市議会議員の請負等の状況の公表に関する条例(令和6年由利本荘市議会議員の請負の状況の公表に関する条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(様式第2号)により行わなければならない。
(報告の一覧の訂正)
第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。
(報告等の閲覧)
第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下この条及び第6条において「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から、議長が指定する場所において、議長が指定する時間中にすることができる。
2 議長は、前項に規定する場所及び時間を公表しなければならない。
3 閲覧に係る報告及び訂正は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。
4 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
(報告等の写しの交付等)
第5条 条例第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、複写申込書(様式第3号)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。この場合において、写しの作成に要する費用は、当該請求をした者の負担とする。
(期限等の特例)
第6条 条例第19条第2項、第32条第2項又は第39条第2項の規定により提示し、又は提出しなければならない書類は、次の各号に掲げる書類のいずれかとする。
2 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、由利本荘市の休日を定める条例(平成17年由利本荘市条例第2号)第1条に規定する休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負又は契約から適用する。