○由利本荘市議会正副委員長会議規程
令和2年2月10日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、由利本荘市議会会議規則(平成17年由利本荘市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、正副委員長会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 会議は、議長、副議長、議会運営委員会並びに各常任委員会の委員長及び副委員長をもって構成する。
(会議)
第3条 議長は、必要と認めるとき又は会議を構成する者から申し出があったときは会議を招集する。
2 会議の主宰は、議会運営委員会委員長が行う。
3 議会運営委員会委員長が不在のときは、当該委員会の副委員長がその職務を行うものとする。
(協議事項)
第4条 会議の協議事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 各委員会での議案等審査の調整に関すること。
(2) 各委員会における付託案件の審査状況等の情報共有に関すること。
(3) その他議長が必要と認めること。
(出席要求)
第5条 議長は、必要と認めるときは、構成する者以外の出席を求めることができる。
(傍聴の取扱)
第6条 会議は、議員のほか、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
(記録)
第7条 会議の主宰者は、職員をして会議の概要、出席者の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。
2 前項の記録は、議長が保存する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。