○由利本荘市議会全員協議会規程
令和2年2月10日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、由利本荘市議会会議規則(平成17年由利本荘市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、議会全員協議会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 議会全員協議会は、議員全員をもって構成する。
(会議)
第3条 議長は、必要と認めるときは全員協議会を招集し、会議を主宰する。
2 議長が不在のときは、副議長がその職務を行うものとする。
3 議長及び副議長がともに不在のときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(協議事項)
第4条 議会全員協議会の協議事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議案の審査又は議会の運営に関すること。
(2) 市長の要請に基づく協議又は報告に関すること。
(3) その他議長が必要と認めること。
(傍聴の取扱)
第5条 議会全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
(記録)
第6条 会議の主宰者は、職員をして会議の概要、出席者の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。
2 前項の記録は、議長が保存する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。