○由利本荘市議会会派及び会派代表者会議規程
令和2年2月10日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、由利本荘市議会基本条例(平成25年由利本荘市条例第45号。以下「条例」という。)第12条及び由利本荘議会会議規則(平成17年由利本荘市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、会派及び会派代表者会議の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会派)
第2条 議員は、条例第12条第1項の規定に基づき、2人以上の議員で構成する会派を結成することができる。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定に基づく政治団体に所属する議員であって、その政党名を標榜する場合は、1人の議員で構成する会派を結成することができる。
(会派の定義)
第4条 前条の規定に基づく届出があった会派を届出会派といい、このうち、2人以上で構成する会派を、交渉会派という。
(会派代表者会議の構成及び出席)
第5条 会派代表者会議は、議長、副議長、各会派の代表者をもって構成する。なお、交渉会派にあっては、代表者の他1人を会議に出席させることができる。
2 代表者が不在のときは、その会派に所属する議員の中から代理者を会派代表者会議に出席させることができる。
(会議)
第6条 議長は、必要と認めるとき又は会派から要請があったときは会派代表者会議を招集する。
2 会議の主宰は、議長が行う。
3 議長が不在のときは、副議長がその職務を行うものとする。
(協議事項)
第7条 会派代表者会議の協議事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会派に関すること。
(2) 会派間の連絡調整に関すること。
(3) 議会人事に関すること。
(4) 議員発案に関すること。
(5) 議会に関する規則及び規程(議会運営委員会の所管に係る事項を除く。)に関すること。
(6) 議会の慣例及び申し合わせ事項に関すること。
(7) その他議長が必要と認めること。
(会派に属しない議員の出席)
第8条 会派に属しない議員(以下「無所属議員」という。)は、陪席者として会派代表者会議に出席することができる。この場合において、無所属議員は、発言を求められたときにのみ発言権を有し、討論権及び表決権は有しない。
2 無所属議員が2人以上いるときは、その代表者1人が前項により出席することができる。
(決定事項の報告)
第9条 会派の代表者は、会派代表者会議の決定事項を所属する議員に報告しなければならない。
(調整事項の遵守)
第10条 会派代表者会議で調整した事項については、会派の責任において、これを遵守しなければならない。
(傍聴の取扱)
第11条 会派代表者会議は、議員のほか、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
(記録)
第12条 会議の主宰者は、職員をして会議の概要、出席者の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。
2 前項の記録は、議長が保存する。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、議長が会派代表者会議に諮って別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。