○市長の専決処分事項の指定について
令和5年3月17日
議会議決
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、次の事項を市長において専決処分することができるものとして指定する。
1 法第96条第1項第12号に規定する事項のうち、目的物の価格が140万円以下の訴えの提起、和解及び調停に関すること。
2 法第96条第1項第13号に規定する法律上市の義務に属する1件100万円未満の損害賠償の額を定めること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。
3 法第286条第1項の規定に基づき、市が加入する組合を組織する地方公共団体の数の増減若しくは共同処理する事務の変更又は規約の変更について、関係地方公共団体と協議を行うこと。
4 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約において、500万円以内の増額又は減額で変更契約を締結すること。
附則
市長の専決処分事項の指定について(平成31年3月19日由利本荘市議会議決)は、廃止する。