○由利本荘市都市下水路条例施行規則
令和5年3月24日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、由利本荘市都市下水路条例(令和5年由利本荘市条例第6号。以下「条例」という。)第13条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第2条 条例第5条第3号に規定する市長が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの。
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第3条 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の共用期間内に発生する確率が高い地震動)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の共用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
2 その他の排水施設(重要な排水施設以外の排水施設をいう。)の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面を定める数値)
第5条 条例第5条第6号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
(占用料の免除)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は占用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業その他公共の用に供する軌道、電気、ガス、水道又は下水道の事業のために占用するとき。
(2) 架空電線路及びこれに類する軽易な施設で、路面の上空を占用するとき。
(3) 水道管、ガス管及び下水道管の各戸引込み管理設のために占用するとき。
(4) その他地方公共団体が公共の用に供するために占用するとき。
(占用者の変更申請)
第8条 許可を受けた占用者が占用期間中に特別な事情により第三者に対して当該占用を継承する必要が生じたときは、その理由を付して市長に届け出なければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。