○由利本荘市情報公開・個人情報保護審査会規則
令和5年3月31日
規則第22号
由利本荘市情報公開・個人情報保護審査会規則(平成17年由利本荘市規則第22号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年由利本荘市条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、由利本荘市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、会長は委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(処務)
第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。