○由利本荘市個人情報保護法施行細則
令和5年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び由利本荘市個人情報保護法施行条例(令和5年由利本荘市条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 保有個人情報が記録されている公文書の写しの交付部数は、開示の請求に係る保有個人情報が記録されている公文書1件につき1部とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金により納付する方法とする。
番号 | 左欄 | 右欄 |
1 | 法第77条第1項 | 保有個人情報開示請求書 |
2 | 法第82条第1項 | 保有個人情報開示決定通知書 |
3 | 法第82条第2項 | 保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書 |
4 | 法第83条第2項 | 保有個人情報開示決定等期限延長通知書 |
5 | 法第84条 | 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書 |
6 | 法第85条第1項 | 他の行政機関の長等への保有個人情報開示請求事案移送書 |
7 | 法第85条第1項 | 開示請求者への保有個人情報開示請求事案移送通知書 |
8 | 法第86条第1項及び第2項 | 保有個人情報の開示に関する意見照会書 |
9 | 法第86条第1項及び第2項 | 保有個人情報の開示決定等に関する意見書 |
10 | 法第86条第3項 | 反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書 |
11 | 令第26条第1項 | 保有個人情報の開示の実施方法等申出書 |
12 | 法第91条第1項 | 保有個人情報訂正請求書 |
13 | 法第93条第1項 | 保有個人情報訂正決定通知書 |
14 | 法第93条第2項 | 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書 |
15 | 法第94条第2項 | 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書 |
16 | 法第95条 | 保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書 |
17 | 法第96条第1項 | 他の行政機関の長等への保有個人情報訂正請求事案移送書 |
18 | 法第96条第1項 | 訂正請求者への保有個人情報訂正請求事案移送通知書 |
19 | 法第97条 | 保有個人情報提供先への訂正決定通知書 |
20 | 法第99条第1項 | 保有個人情報利用停止請求書 |
21 | 法第101条第1項 | 保有個人情報利用停止決定通知書 |
22 | 法第101条第2項 | 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書 |
23 | 法第102条第2項 | 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書 |
24 | 法第103条 | 保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書 |
25 | 法第105条第3項において準用する同条第2項 | 情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書 |
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(由利本荘市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 由利本荘市個人情報保護条例施行規則(平成27年由利本荘市規則第40号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
公文書の媒体 | 写しの交付方法 | 金額 | |
文書又は図画 | 電子複写機により複写したものの交付 | 白黒(A3判までの大きさの用紙) | 1枚 20円 |
白黒(A3判より大きい用紙) | 1枚 200円 | ||
カラー(A3判までの大きさに限る) | 1枚 50円 | ||
電磁的記録 | 用紙に出力したものの交付(A3判までの大きさに限る) | 白黒 | 1枚 20円 |
カラー | 1枚 50円 | ||
電磁的記録として複写したものを光ディスク(CD―R)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に情報1件につき100円を加算した額 |
備考
1 用紙の両面に複写又は印刷をする場合は、片面を1枚として計算する。
2 写しの送付に要する費用は、郵送料相当額とする。