○由利本荘市債権管理条例
令和5年3月24日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、市が有する債権の徴収等に関し必要な事項を定めることにより、債権の管理の適正化を図り、もって市の公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。
(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。
(2) 市税 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。
(3) 公課 市税以外の市の債権のうち、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(4) その他の債権 市の債権のうち、市税及び公課以外のものをいう。
(5) 条例等 条例及び規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規則その他の規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)をいう。
(法令等との関係)
第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令及び条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(市長等の責務)
第4条 市長及び地方公営企業法第7条に規定する管理者(以下「市長等」という。)は、法令及び条例等の規定に基づき、適切かつ効率的に市の債権を管理しなければならない。
2 市長等は、市の債権の管理の適正化を図るため、債権の管理に関する事務の処理についての手続を整えるとともに、当該事務の処理について必要な調整を行うものとする。
(台帳の整備)
第5条 市長等は、市の債権を適正に管理するため、別に定める事項を記載した台帳を整備するものとする。
(滞納者情報の相互利用)
第6条 市の債権に係る納付金について納付遅滞となった債務者が同時に市税等を滞納している場合においては、同一の実施機関(由利本荘市個人情報保護法施行条例(令和5年由利本荘市条例第2号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。)内において市税等に関する情報を利用し、又は提供することができる。
2 前項の規定により利用し、又は提供を受けた情報は、市の債権の管理に関する事務以外に利用してはならない。
(督促)
第7条 市長等は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(滞納処分等)
第8条 市長等は、市税及び公課の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定によりこれを行わなければならない。
(1) 担保の付されているその他の債権(保証人の保証があるものを含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のあるその他の債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(履行期限の繰上げ)
第10条 市長等は、市の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第13条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第11条 市長等は、市の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、市長等は、市の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第12条 市長等は、その他の債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第13条 市長等は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係るその他の債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 市長等は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係るその他の債権は、徴収すべきものとする。
(債権の放棄)
第14条 市長等は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等に係るその他の債権を放棄することができる。
(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準じる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(3) 当該債権について消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)。
(4) 第9条の規定により強制執行等の手続をとっても、なお完全に履行されない当該債権について、強制執行等の手続が終了したときにおいて債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。
(5) 第12条の規定により徴収停止の措置をとった当該債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。
(6) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄をした場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行の費用並びに他に優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(7) 債務者が失そう、行方不明その他これに準ずる事情にあり、かつ、徴収の見込みがないと認められるとき。
(報告)
第15条 市長は、前条の規定によりその他の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。