○由利本荘市職員の条件付採用期間の延長等に関する規則

令和4年9月1日

規則第49号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づき、職員の条件付採用期間の延長等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条件付採用期間中の職員に対する勤務評定は、採用後5月を経過した日に行うものとする。

2 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用職員勤務成績評定票(様式第1号)により、その者の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ任命権者に報告しなければばらない。

(正式採用の日)

第3条 職員の採用は、条件付採用の期間終了前に任命権者が特別の措置をしない限り、その期間の終了した翌日において、正式に採用されたこととなる。

(条件付採用期間の延長)

第4条 病気等の理由により6月の条件付採用期間終了の際、実際に勤務した日数が6月に満たない場合には、その日数が6月に達するまで条件付採用期間を延長することができる。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年に至るまで延長することができる。

3 前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、任命権者は、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第2号)を交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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由利本荘市職員の条件付採用期間の延長等に関する規則

令和4年9月1日 規則第49号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
令和4年9月1日 規則第49号