○由利本荘市運動公園条例施行規則
令和4年4月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市運動公園条例(平成17年由利本荘市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 由利本荘市運動公園(以下「運動公園」という。)の休場日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
2 市長は、前項に規定する休場日のほか、運動公園の管理上必要があるときは、臨時に休場日を定め、又は休場日に開場することができる。
(使用時間)
第3条 運動公園の使用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の申請)
第4条 条例第5条第1項の規定により運動公園の施設等の使用の許可を受けようとする者は、施設使用申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 条例第5条第1項の規定による使用の許可は、施設使用許可書を交付して行うものとする。
2 運動公園を個人使用しようとする者は、係員に直接申込みをし、係員の指示に従い使用しなければならない。
3 第1項の許可書は、運動公園を使用するときは携帯し、使用前に係員に明示しなければならない。
(使用料の納付)
第6条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入場の禁止等)
第7条 市長は、運動公園内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。
(損壊の届出等)
第8条 運動公園の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 管理代行の場合、指定管理者は、運動公園の管理上必要があるときは、臨時に休場日を定め、又は休場日に開館することができる。
(利用料金の承認)
第10条 指定管理者は、条例第16条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算出根拠を記載した申請書を提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、運動公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に由利本荘市教育委員会がした手続その他の行為又は由利本荘市教育委員会に対してされた手続その他の行為は、市長がした手続その他の行為又は市長に対してされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和6年3月26日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
使用時間
施設名称 | 使用時間 |
由利本荘市尾崎グラウンド | |
由利本荘市松ケ崎運動広場 | |
由利本荘市葛法運動広場 | |
由利本荘市本荘公園トリムランニングコース | |
由利本荘市田頭河川敷運動公園 多目的広場 エクストリームスポーツ広場 | |
由利本荘市南内越運動広場 | |
由利本荘市子吉運動広場 | |
由利本荘市スパーク岩城 | 午前9時から午後5時まで |
由利本荘市岩城ゲートボール場 | 午前9時から午後5時まで |
由利本荘市岩城多目的グラウンド | 午前9時から午後5時まで |
由利本荘市サンスポーツランド岩城管理棟 | 午前9時から午後5時まで |
由利本荘市由利運動公園 | |
「サンライフ・スポーツプラザ」 ソフトボール場 テニスコート ふれあい広場 チビッ子広場 ハイキングロード サッカー場 ゲートボール場 屋内ゲートボール場 | 午前9時から午後5時まで |
由利本荘市楢渕広場 | |
由利本荘市大内山村広場 | 午前9時から午後5時まで |
由利本荘市葛岡広場 | |
由利本荘市岩谷広場 | |
由利本荘市大内農村広場 | 午前9時から午後5時まで |
由利本荘市東由利運動場 | 夜明けから日没まで |
由利本荘市東由利屋内運動広場「げんき館」 | 平日 午前9時から午後9時まで 日曜日 午前9時から午後5時まで |
由利本荘市笹子交流広場「つきやま」 | |
多目的広場 テニスコート ゲートボールコート | 午前8時から午後6時まで |
由利本荘市石沢運動広場 | |
由利本荘市ソフトボール場 | 午前8時から午後9時まで |
由利本荘市矢島多目的運動広場 | 午前9時から午後5時まで |
由利本荘市矢島ソフトボール場 | 午前9時から午後5時まで |
由利本荘市矢島屋内運動広場 | 午前9時から午後9時まで |
由利本荘市北内越運動広場 |