○由利本荘市体育館条例施行規則
令和4年4月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市体育館条例(平成17年由利本荘市条例第120号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 由利本荘市体育館(以下「体育館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(休館日)
第3条 体育館の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(使用の申請)
第4条 条例第4条第1項の規定により体育館を使用しようとする者は、事前に体育館使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 条例第4条第1項の規定による使用の許可は、体育館使用許可書を交付して行うものとする。
2 市長は、前項の規定による許可書に体育館の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
3 第1項の使用許可書は、使用者が体育館を使用するとき、係員に提示しなければならない。
(使用料の納付)
第6条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入館の禁止等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その後使用を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 条例及びこの規則の規定に違反した者
(2) 使用許可書に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上不適当と認められる者
(備品の持ち出し)
第8条 体育館の備品は、市長が特に認めたとき以外は、持ち出ししてはならない。
2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(損傷の届出等)
第9条 体育館の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(原状回復)
第10条 使用者は、体育館の施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。
2 管理代行の場合、指定管理者は、体育館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用料金の承認)
第12条 指定管理者は、条例第15条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算出根拠を記載した申請書を提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に由利本荘市教育委員会がした手続その他の行為又は由利本荘市教育委員会に対してされた手続その他の行為は、市長がした手続その他の行為又は市長に対してされた手続その他の行為とみなす。