○由利本荘市B&G海洋センター条例施行規則
令和4年4月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市B&G海洋センター条例(平成17年由利本荘市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 由利本荘市B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の休館日は、別表第1のとおりとする。
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、海洋センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(使用時間)
第3条 海洋センターの使用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の申請)
第4条 条例第5条第1項の規定により海洋センターの施設等の使用の許可を受けようとする者は、使用申請書を市長に提出しなければならない。
2 海洋センターを個人使用しようとする者は、個人使用簿に記載することで、許可を受けたものとする。
3 第1項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 条例第5条第1項の規定による使用の許可は、使用許可書を交付して行うものとする。
(使用許可の制限)
第6条 幼児、小学生又は中学生の場合、次の各号のいずれかに該当する場合は、大内海洋センターの使用を許可しない。
(1) 幼児 保護者又は指導者が同伴しない場合
(2) 小、中学生 夜間(保護者又は指導者が同伴した場合を除く。)
(使用料の納付)
第7条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入館の禁止等)
第8条 市長は、海洋センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(備品の持ち出し)
第9条 海洋センターの備品は、市長が特に認めたとき以外は、持ち出し、又は貸与してはならない。
2 備品の持ち出し又は貸与を受けようとする者は、備品使用申請書を市長に提出し、備品使用許可書によりその許可を受けなければならない。
(損壊の届出等)
第10条 海洋センターの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 管理代行の場合、指定管理者は、海洋センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用料金の承認)
第12条 指定管理者は、条例第16条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算出根拠を記載した申請書を提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、海洋センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に由利本荘市教育委員会がした手続その他の行為又は由利本荘市教育委員会に対してされた手続その他の行為は、市長がした手続その他の行為又は市長に対してされた手続その他の行為とみなす。
別表第1(第2条関係)
由利本荘市B&G由利海洋センター | 1 月曜日。ただし、海の日を除く。 2 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、プールについては、1月1日から5月31日まで及び10月1日から12月31日までとする。 |
由利本荘市B&G大内海洋センター | 1月1日から5月31日まで及び10月1日から12月31日までとする。開設期間は、毎週月曜日を休館日とし、休館日が休日の場合は、翌日とする。 |
由利本荘市B&G西目海洋センター | 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、プールについては、1月1日から5月31日まで及び10月1日から12月31日までとする。 |
別表第2(第3条関係)
由利本荘市B&G由利海洋センター | 1 体育館、トレーニングルーム、ミーティングルームは午前9時から午後9時までとする。 2 プールは午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで、及び午後6時から午後9時までとする。 |
由利本荘市B&G大内海洋センター | 1 プールは午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで、午後6時から午後9時までとする。 2 艇庫は、午前10時から午後5時までとする。 |
由利本荘市B&G西目海洋センター | 1 体育館、トレーニングルーム、ミーティングルームは午前9時から午後10時までとする。 2 プールは午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで、午後6時から午後9時までとする。 |