○由利本荘市どまらんど大内条例施行規則

令和4年4月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市どまらんど大内条例(平成17年由利本荘市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 由利本荘市どまらんど大内(以下「どまらんど」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、どまらんどの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用時間)

第3条 どまらんどの使用時間は、午前は9時から正午まで、午後は1時から5時まで、夜間は6時から9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定によりどまらんどの施設等の使用許可を受けようとする者は、施設使用申請書を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 条例第4条第1項の規定による使用の許可は、施設使用許可書を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第6条 使用料は、使用許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の禁止等)

第7条 市長は、どまらんど内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(備品の持ち出し)

第8条 どまらんどの備品は、市長が特に認めたとき以外は、持ち出ししてはならない。

2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(損壊の届出等)

第9条 どまらんどの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復)

第10条 使用者は、どまらんどの施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。

(指定管理者の業務)

第11条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に管理の代行(以下「管理代行」という。)を行わせる場合、指定管理者は、市長が認めたときは、第3条に規定する使用時間を変更してどまらんどの業務を行うことができる。

2 管理代行を行わせる場合、第2条第4条及び第6条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

(利用料金の承認)

第12条 指定管理者は、条例第15条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、どまらんどの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に由利本荘市教育委員会がした手続その他の行為又は由利本荘市教育委員会に対してされた手続その他の行為は、市長がした手続その他の行為又は市長に対してされた手続その他の行為とみなす。

(令和7年9月30日規則第42号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

由利本荘市どまらんど大内条例施行規則

令和4年4月1日 規則第27号

(令和7年10月1日施行)