○由利本荘市野球場条例施行規則
令和4年4月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市野球場条例(平成17年由利本荘市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 由利本荘市野球場(以下「野球場」という。)の休場日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときはこれを変更することができる。
(使用時間)
第3条 野球場の使用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の申請)
第4条 条例第4条第1項の規定により野球場の施設等の使用の許可を受けようとする者は、施設使用申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 条例第4条第1項の規定による使用の許可は、施設使用許可書を交付して行うものとする。
2 野球場を個人使用しようとする者は、係員に直接申込みをし、係員の指示に従い使用しなければならない。
3 第1項の許可書は、野球場を使用するときは携帯し、使用前に係員に明示しなければならない。
(使用料の納付)
第6条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入場の禁止等)
第7条 市長は、野球場内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。
(損壊の届出等)
第8条 野球場の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 管理代行の場合、指定管理者は、体育館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用料金の承認)
第10条 指定管理者は、条例第15条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算出根拠を記載した申請書を提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、野球場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に由利本荘市教育委員会がした手続その他の行為又は由利本荘市教育委員会に対してされた手続その他の行為は、市長がした手続その他の行為又は市長に対してされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和6年3月26日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 休場日 |
由利本荘市サンスポーツランド岩城野球場 | 1月1日から2月末日まで及び12月1日から12月31日まで |
由利本荘市東由利野球場 | 1月1日から3月31日まで及び12月1日から12月31日まで |
由利本荘市上原野球場 | |
由利本荘市鳥海球場 |
別表第2(第3条関係)
名称 | 使用時間 |
由利本荘市サンスポーツランド岩城野球場 | 午前9時から午後5時まで |
由利本荘市東由利野球場 | 午前9時から午後5時まで |
由利本荘市上原野球場 | 午前9時から午後5時まで |
由利本荘市鳥海球場 | 午前9時から午後5時まで |