○由利本荘市こどもプラザ管理運営規則
令和2年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市児童館条例(平成17年由利本荘市条例第133号)第4条の規定に基づき、由利本荘市こどもプラザ(以下「プラザ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 プラザに、館長その他必要な職員を置くことができる。
(運営委員会)
第3条 プラザの円滑な運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、プラザの運営管理その他必要な事項について、市長に意見を述べるものとする。
3 委員会は委員10人以内をもって組織し、関係機関の代表者等、市長が必要と認める者に委嘱する。
4 委員の任期は2年とし、再委嘱を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営時間)
第4条 プラザの開館時間は、毎日午前9時から午後5時までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
3 閉館後又は休館日にプラザを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(休館)
第5条 プラザの休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時休館し、又は開館することができる。
(許可申請書)
第6条 プラザを使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、プラザの使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 不正な行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用目的を変更したとき。
(3) 市長が管理運営上必要と認め指示した事項に従わないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、プラザの管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。
(入館の禁止等)
第8条 市長は、プラザ内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(損壊の届出等)
第9条 プラザの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(集会室等の原状回復)
第10条 使用者は、プラザの施設の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、プラザの運営管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。