○由利本荘市農業委員会農地利用調整取扱要領
令和元年8月20日
農業委員会告示第2号
第1 この要領は、農地所有者が由利本荘市農業委員会(以下「委員会」という。)に対して、自らが所有する農地にかかる権利移動の利用調整を申請した場合に、委員会が、農地の適正な利用を促進するために行う利用調整の取扱いについて定めるものである。
第2 委員会は、自らが所有する農地の権利移動の利用調整を申請する農地所有者(以下「出し手」という。)に対して、農地貸付け等登録申請書を提出させ、当該申請書に記載された農地の情報並びに貸付け等の条件等を整理し、原則として隔月に、利用調整を行おうとする農地の情報を公表し、農地の権利を取得しようとする者(以下「受け手」という。)を募集するものとする。
ただし、現に肥培管理されず、直ちに耕作を開始することが困難であると委員会が認めた農地は、貸付け等を登録することができない。
第3 委員会は、募集に応募した受け手に対して、農地借受け等登録申請書を提出させるものとする。
第4 委員会は、原則として毎月、地域ごとに、第2により貸付け等を登録された農地について、募集に応募した受け手との利用調整を行う会議(以下「利用調整会議」という。)を開催するものとする。
第5 利用調整会議は、農業委員会委員並びに農地利用最適化推進委員、事務局・庶務班職員で構成し、合議により、農地の権利移動の相手方として最も適格と認められる受け手を選定するものとし、併せて、受け手の掘り起こしと農地借受け登録促進について協議する。
第6 委員会は、第4により利用調整を行った場合は、出し手及び第5により選定された者に対して、農地の権利移動の手続を開始するよう通知するものとする。
第7 委員会は、利用調整を行った結果を記載した利用調整台帳を作成し、備え置くものとする。
第8 委員会は、第5により選定された者が、農地借受け等登録申請書に記載された作付計画どおりに利用していないことを確認した場合は、その者に対して改善を求めることができる。
第9 この要領に定めのない事項は、委員会が別に定める。
附則
この要領は、令和元年9月1日から施行する。