○由利本荘市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和元年9月25日

規則第27号

(条例第3条第1項の申請書等)

第2条 条例第3条第1項の規則で定める申請書は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)とし、当該申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人にあっては、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16の減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し

(2) 条例第2条第1項に規定する適用対象施設(以下「適用対象施設」という。)が所在する家屋又は構築物全体の図面であって当該適用対象施設を明示したもの及び適用対象施設である土地の図面

(3) 課税免除を受けようとする構築物に係る減価償却の明細に関する書類

(4) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第1項の規定に基づき提出した地域経済牽引事業計画の承認申請書の写し及び同条第4項の規定に基づき秋田県知事が承認した地域経済牽引事業計画に係る承認の通知書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(条例第3条第2項の通知書)

第3条 条例第3条第2項の規則で定める通知書は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)とする。

(条例第4条第2項の届出書)

第4条 条例第4条第2項の規則で定める届出書は、事業承継届(様式第3号)とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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由利本荘市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に係る固定資産税の課税免除…

令和元年9月25日 規則第27号

(令和元年9月25日施行)